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地熱の告発状その2

(2)背任 *別紙「**指宿市長と**指宿副市長に対する公金横領及び背任容疑での告発についての構成要件」と別紙「市長の権限・副市長の権限」、別紙「プロジェクト凍結は故意に誘導したもの」、別紙「再選後の**市長による地熱開発再開の動きについての疑問」及び別紙「『地熱の恵み』活用プロジェクトの経済性について」を参照してください。 1.別紙「プロジェクト凍結は故意に誘導したもの」に述べてあるように、**市長や佐藤副市長は市側の不手際を故意に演出し、議会を誘導して、「地熱の恵み」活用プロジェクトの凍結をしています。  平成28年第1回定例会に試掘井3本分の予算が提案されましたが、既存の井戸への影響があるのではと不安視され、3月25日の本会議の最終日に3本分全ての予算が減額がされました。しかし、その直後の3月31日に、市側は鹿児島県温泉部会へ3本分での温泉法での許可申請をしました。市議会による減額決定が無視されたことや、申請の際、申請書に39万円分の印紙が貼られていたとされ、その予算執行について議会の承認を得ていなかったこと、翌月である4月4日に開催された住民説明会で開発賛成となったことが3月31日提出の申請書に記載されていたことなどが議会で問題視され、平成28年第4回臨時会(10月27日の1日のみ)での100条委員会設置の議案提出となったのです。そして、**市長は、この100条委設置案の否決のためとして、臨時会開会の前に開かれた市議会全員協議会でプロジェクト凍結を宣言しました。  市議会での試掘井3本分すべての減額直後に、3本分で申請したことについて、市当局は県の専門家の意見を聞くためだとしていますが、その後の議会で、県の専門家の意見が明かされたとする会議録への記載はありません。  また、この申請書を公文書開示請求してみると、A4:56枚の交付がありましたが、住民説明会に関する書類は含まれていませんでした。更に、温泉掘削許可申請書が3本分の為に、3部あり、どれも市長公印は押されていましたが、文書記号・文書番号の記載はなく、また、印紙がそれぞれ13万円分貼付されていましたが割印(消印)は押されていませんでした。このため、温泉法での掘削許可そのものがされていない可能性さえあると考えられます。(情報公開請求で交付されたものは、全て原本のコピーであることに注意。)  鹿児島県へ提出された申請書自体を見ても、地熱開発によって、近隣の温泉井戸に影響があるかどうかについて専門家の意見を尋ねるといった記載はありません。これは、そもそも、鹿児島県の温泉部会が温泉法による許認可をする機関であり、相談機関ではないことからも明らかです。  なお、そもそも、温泉法による許可申請では、普通、住民説明会などでの賛成が得られたかどうかの書類の添付は求められることはありません。なぜなら、利害関係者が全員そこに出席していたかどうかがはっきりしないからです。通常は、近隣にある既存温泉所有者や利用者による同意書であり、法的効力のある文書の提出が求められます。住民説明会で賛成多数といった記載は法的効力があるとは見なせず、住民説明会の開発賛成の添付自体が不合理です。  環境省のサイトに公開されている温泉法逐条解説には、次のように説明されています。 (*逐条解説の14ページから引用開始:) 13 規則第1条第2項第5号及び第6条第2項第5号の「添付書類」について、温泉のゆう出量等へ の影響やその他の公益侵害のおそれの程度を判断するため、審査のために都道府県知事が必要と認 める書類を添付書類として提出しなければならない。その具体的な内容は各都道府県において判断 することとなるが、例えば、騒音・振動対策、掘削汚泥の処理方法、適正揚湯量等の情報が必要な 場合があると考えられる。なお、審査に必要な範囲を超えることはできない点に留意する必要があ る。また、何も添付させないことを否定するものではない。 申請に対する許否の判断は、都道府県知事が行うものであり、どのような根拠を基に判断するか については、都道府県知事の裁量に委ねられている。都道府県知事の判断に当たり、「申請が許可 基準に該当するかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類」として、申請者等に過度の 負担とならない範囲で、周辺源泉への影響調査書などの提供を求めることを可能としたものである。 ただし、提出を求めることができるのは、法第4条第1項第1号又は第3号に該当するかどうかを 審査するために必要と認められるものに限られるため、周辺源泉所有者等の同意書の類いについて は含まれない。なお、添付しなければならない必要な情報を、あらかじめ定めておき、公開してお くべきである。 (*引用終わり。)  上の引用の「法第4条第1項第1号又は第3号」とは次のものです。 (*引用開始:) 第四条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 一 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 二 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発 生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないも のであると認めるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。 (*引用終わり。)  なお、同意書については、次のように述べられています。 (*逐条解説の18ページから引用開始:) ※既存源泉の所有者等の同意書を得る方式の取り扱い(ガイドラインより抜粋) 温泉の掘削等の許可の申請に際し、周辺の既存源泉の所有者からの同意書を得るよう指導し ている都道府県が見受けられる。これには様々な歴史的背景があると考えられるが、判例(平 成18 年8月31 日東京高等裁判所)では、申請者が周辺の既存源泉の所有者との同意書の取り 交わしに応じなかったとしても、このことが不許可事由に該当すると解することはできないと された事例がある。 一方、同意書を得る行為は申請者が温泉資源の保護の必要性を認識する上で重要な契機とな り、その結果として、同意書を求める方式が温泉資源の枯渇化現象を招くような過剰な開発の 防止に一定の役割を果たしてきたことも否定できない。 したがって、申請時に同意書を得ることを求める場合には、都道府県担当者はあくまで当該 行為が行政指導であることを認識した上で、温泉資源の保護等の目的のために有効かつ必要な ものか否かを検証するとともに、都道府県における行政手続に関する条例等に定める行政指導 に関する規定を遵守することが求められる。 (参考) 前橋地方裁判所判決《不許可処分の取消》(平成18 年2月8日) 「当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認める」場合に当た るというためには、客観的ないし科学的な根拠に基づいて、当該申請に係る掘削がこのよう な影響を及ぼすと認められることを要し、そのような事情が認められない場合に、既存の温 泉所有者の同意書等の添付の要請が満たされないことを理由として不許可とすることは、温 泉法の趣旨に反する。 (*引用終わり。)  鹿児島県が説明会の賛成不賛成の文書の提出を求めていたとしても、議会はそのこと自体を問題視したのではなく、議会が3本分の予算全てを減額修正をしたのにその直後の3月31日に3本分で温泉法の掘削許可申請をしたことや、3月31日提出の書類に翌月である4月開催の文書添付がされていたということなどを問題視をしています。  しかも、このことについて、凍結後の平成28年第4回定例会の第1日目である11月30日の議会で、「3月31日に申請を出すときに住民説明会の部分は必須の項目ではなく,任意提出の部分でした。県も5月の審査の中で最新の情報を随時提出してもらえばいいということでしたので,3月31日は空白で提出しております」(平成28年第4回臨時会・第4回定例会会議録のページ番号24から引用)との説明がされています。つまり、議会全体へ対しては、プロジェクト凍結前に、この説明がされていないのです。  よって、**市長や佐藤副市長は、故意に、掘削許可申請書提出の際に不手際を演出し、議会の反対を誘導して、プロジェクトの凍結をもたらしたことが明らかです。  なお、平成30年2月に再選された後に、**市長はプロジェクト再開を宣言しましたが、その直後の3月30日付けでの自然公園法での許可申請で、平成28年11月1日から11月30日までに行われた市長と語ろう会で出たアンケート結果を数値を改変して、地熱開発賛成が多数を占める形で提出し、結果的に議会で問題視されています。自然公園法の許可に説明会でのアンケート結果は全く関連がなく、故意に、再度、議会の反対を誘導して、プロジェクト中止を実質的には意図していたものであることは明らかです。つまり、再開宣言は、単に告発人による告発が近いと考え、背任はしていないというポーズを見せようとしただけです。 (参照:別紙「プロジェクト凍結は故意に誘導したもの」、別紙「再選後の**市長による地熱開発再開の動きについての疑問」 2.プロジェクト凍結後も、説明不足を解消するための一時的な努力は見せかけだけで、国からの井戸掘削費用10分の10という期間が過ぎてしまったこと。  平成28年10月27日、市議会全員協議会の場で、**市長はプロジェクト凍結を発表します。その時に、市議会議長へ凍結の説明文書を送付しました。その文書を引用します。 (*引用開始:)                      平成28年10月26日 指宿市議会 議長 ***** 殿                     指宿市長 *****        地熱開発事業の凍結について 指宿市が進めている地熱開発事業につきましては,観光関係事業者や温泉に携わってい る方々など,市民から既存温泉への影響などについて心配する声が届いております。こう した声に,丁寧に説明するとともに,より多くの市民に深い理解を図る必要があると判断 し,現在,進めている地熱開発事業を凍結し,平成28年7月25日付で環境大臣へ提出し ている下記の申請書は取り下げるものといたします。            記  1.取り下げる申請書    特別地域内工作物の新築及び土石の採取 許可申請書 (*引用終わり。)  その後、指宿市は「凍結表明後の平成28年11月には市内12箇所で市長対話集会『みんなで語ろ会』を開催し,『地熱の恵み』活用プロジェクトの説明を行いました。その時に、この事業に対して市民の考えを問うためアンケートを実施したとされるのですが、アンケート結果では,地熱発電事業について,より詳しい説明を求める42.3%,地熱発電事業を推進すべきとする回答が38.4%を占めている。」(指市環第265号1 平成30年11月20日:平成30年3月30日申請の自然公園法の許可申請書類より引用)とのことで、この説明会自体で行われたアンケートで、最多の回答は「より詳しい説明を求める」であり、説明不足が解消されたわけではないことがはっきりしています。なお、この「みんなで語ろ会」は「地熱の恵み」活用プロジェクトだけを対象にした説明会ではなく、単に市幹部との懇談会であり、話題の一つとして「地熱の恵み」活用プロジェクトが挙げられていて、資料が別に作成され、配布されたわけでもないということです。  更に、平成30年3月30日の自然公園法の許可申請書類に「平成30年5月21日現在において,市民から説明を求める声は届いていない」との記載がありましたが、例えば、「地熱開発事業に対して説明を求めるための請願書」が平成29年2月8日に市議会へ提出され、採択されています。提出者は福元地区の公民館長である川村氏であり、地域の一般市民の多数の意見を代弁したものであることは明らかです。この請願には次のような部分があります。 (*引用開始:) 市には,此のプロジェクトの目的や意義,凍結に至った背景,今回の訂正の内容,地熱 開発の現状など,市民に多くの情報を提供する義務があると思っておりますが,凍結を表 明してから,市民に対して説明が十分に行き渡っているとは言いがたい状況であると思 われます。 此のプロジェクトを凍結するに至った判断は「市民の深い理解が必要」との事だったと も思料いたしますので,これらの事情をご賢察いただき,市民に情報提供の場をいただく よう請願いたします。 (*引用終わり。)  この請願が採択された後も、全く、**市長、**副市長による「地熱の恵み」活用プロジェクトに関する説明は行われていません。このことは、平成30年第3回定例会へ陳情第10号,「地熱発電所新設に関する反対陳情書」が提出され、その定例会会議録に「陳情者の方々が心配している以上,それに応えるということが当然のことであるし,その合意を得ることが市と市民の共有財産だということを正す道ではないかと思います。ならばなおさら,観光業や農業関係者等の声を聴き,その理解の下に行うのが当然だと思います。そこがないがしろにされていると思いますので,陳情者の思いは当然だろうと思います」とか、「進めるのであるならば十分な説明をしてほしい」あることからも明らかです。 (*平成30年第3回定例会会議録162ページから引用:) 陳情第10号について申し上げます。本陳情の審査に当たっては,関係課職員に説明 を求め審査いたしました結果,掘削をしてからの調査結果次第だという判断からすれば,現 時点では,不採択にするべきと思いますという意見と,私は,採択すべきだと思います。先 ほど執行部からいろいろ聴いた中で,温泉というのは市と市民の共有財産だという話もあり ました。そういう中で,陳情者の方々が心配している以上,それに応えるということが当然 のことであるし,その合意を得ることが市と市民の共有財産だということを正す道ではない かと思います。ならばなおさら,観光業や農業関係者等の声を聴き,その理解の下に行うの が当然だと思います。そこがないがしろにされていると思いますので,陳情者の思いは当然 だろうと思いますという意見が出され,起立採決の結果,可否同数となり,委員会条例第17条の規定により,委員長裁決により不採択と決しました。 (*引用終わり。) (*平成30年第3回定例会会議録162ページから引用:) 陳情第10号について,委員長報告に反対の討論を行います。陳情第9号と同様に既 存泉源に対する影響の懸念から,地熱発電計画の中止を求め,仮に,進めるのであるならば 十分な説明をしてほしい。あるいはそれに伴って幾つかの疑問や提案をしているものであり ます。委員会での審査を終了した後に,陳情者が構成員の一部から考え方を同じくしないと の表明があったようですが,それでも,泉都指宿の温泉を守る会は,指宿の温泉旅館・ホテ ル業に携わる多くの人たちで構成されていることに変わりはありません。その人たちの声は 十分に重んじるべきであります。よって,陳情第9号同様に採択すべきものと判断します。 委員長採択は不採択でありますので,採択すべきものとして委員長報告に反対をいたしま す。 (*引用終わり。)  なお、この陳情第10号「地熱発電所新設に関する反対陳情書」は、ほぼ同内容のものが平成28年第3回定例会、平成29年第1回定例会へ提出されていて、繰り返し不採択になっているものです。内容的にも、誤解に基づいているもので、例えば、平成28年第3回定例会へ提出されたものは、「地熱発電事業に関連して、誤解を招いた表現の訂正のお願いとお詫び」という文書が平成29年1月に陳情者自身から提出され、その後、陳情の取り下げがされています。平成29年第1回定例会への陳情書は、この取下げと同時に提出されたものですが、取り下げ前の陳情書とほぼ同内容であり、平成29年3月8日の総務水道委員会では**議員から次のような発言がされています。 (*委員会会議録のページ番号60から引用:) 陳情第5号については,継続でお願いしたいと思います。その理由としま しては,前回陳情を出していただいて,訂正があったということで,私な んかも今回の陳情と前回の陳情と,内容がちょっと違うかと思つたけど, そうでも,中身はそんな違ってないんですが,読んでいくところによると 理解できないところもちよつとあったりしてですね,また間違いがでてく るのかなという気もしたり,あるいはこの内容を見ますと,オウナー会の 会議でのですね,内容が反映されているのかなという気もいたします。で すから,まだ私の方としましても,この内容を精査するためには,時間を 置いて調査すべきじゃないかと思いますので,これは継続すべきだと思い ます: (*引用終わり。)  誤解の一例を挙げれば、平成29年第1回定例会への陳情書の5ページ目には、「日本温泉協会 大山正雄 会長 によると」ととされて、次のことが記載されています。 (*引用開始:) 一方、汲み上げて、地熱発電に利用した温泉。水蒸気をもう一度、地下深く圧送して 戻すケースが有るが、その場合、井管内に温泉成分スケールが付着する為、硫酸を添加 して、スケールを溶かす事が良く行われているが、硫酸が、地下の温泉に圧送された後、 近隣の温泉地で、硫酸を含む温泉水が汲み上げられる事が懸念される。 (*引用終わり。)  このことは温泉関係者の方たちから繰り返し主張されることですが、硫酸は大量の水があった場合、水素イオンと硫酸基に電離してしまい、硫酸基は例えば肥料の硫安の基本成分ですから、自然環境中にごく一般的に存在するものなのです。仮に、何トンという規模で、硫酸が井戸へ流し込まれたとしても、毎時数百トン程度の熱水が同時に還元されていますし、地下にはそれこそ数千、数万トンの水があるのですから、電離しない硫酸そのものが再び温泉水として地上に出てくることはあり得ないのです。硫酸同様に危険物である塩酸は、水素イオンと塩素イオンに電離しますが、食塩は塩化ナトリウムであり、やはり塩素イオンを含んでいて、なんら塩酸のような危険物ではありません。  硫酸について、指宿市議会でも説明されています。 (*平成28年第2回臨時会・第2回定例会会議録の179ページから引用:) 硫酸などの添加剤の件についてですが,地下からくみ出す熱水は地上に出た際,ガスが抜 けますので弱酸性から弱アルカリ性に変化いたします。地下に戻す際,硫酸を投入すること で,硫酸を構成する水素イオンが弱アルカリ性となった熱水と結び付き,シリカなどのスケ ールが付きにくくなります。硫酸から水素イオンがなくなりますと硫酸イオンになります が,この硫酸イオンは,地下の岩石と反応して濃縮されることはないということが,国の実 験からも分かっており,環境に影響はないと考えられております。 (*引用終わり。)  この説明は平成28年6月議会でのことですから、平成28年10月の凍結表明後である平成29年3月議会へ陳情第5号として、地熱開発反対の陳情が出され、硫酸を懸念すると述べられていることは、凍結表明後も、観光関係者の方たちへ市から少なくとも公的な説明がされていないことを示しています。  よって、プロジェクト凍結時の書類にある「市民から既存温泉への影響などについて心配する声が届いております。こうした声に,丁寧に説明するとともに,より多くの市民に深い理解を図る必要がある」ことを分かっていながら、その説明を**市長や**副市長が怠っていたことが明らかです。このことは、故意であることが明らかで、背任の根拠となります。 (参考:指総市第39号1 平成30年5月2日、指議第227号2 平成30年7月13日、指議第233号2 平成30年7月13日、プロジェクト凍結は故意に誘導したもの) 3.指宿市が平成27年の「地熱の恵み」活用プロジェクト立ち上げ時に示した計画では、平成30年から発電事業が開始される予定でした。しかし、ごく普通に可能であった情報開示や関係者に対する説明をきちんと行わず、地熱発電事業を凍結に至らせ、指宿市の想定であっても年間少なくとも数千万円程度にはなったはずの蒸気売却収入が入らなくなってしまっています。プロジェクト立ち上げ時の資料には「温泉資源活用に向けた今後の進め方(2)」があり、そこには、発電施設の「試運転」が平成30年7月からとされています。そのため、平成30年秋には本格運転が可能であったはずであり、当然、その分の蒸気代金が平成30年秋以降、指宿市へ入っていたことになります。この収入が無くなったため、故意に指宿市の住民に対し、**市長と**副市長は損害を与えたことになります。 (参照:指総市第270号1 平成29年12月21日、平成29年2月15日発行の「いぶすき市議会だより 第50号」の4ページ「地熱開発事業凍結を表明」及び5ページの「地熱開発に関する事項の調査に関する決議(案)」) 4.平成28年度に開発着手ができれば、国からの補助率10分の10で井戸掘削などができていたはずですが、その機会を逃した結果、平成29年度から補助率が4分の3になってしまい、今後、改めて地熱開発を進めるにしても、市の負担が増加しました。当初計画では、平成28年度に試掘井掘削が3本分行われることになっていて、平成28年度であれば、10の分の10での補助金を得ることが出来ました。この意味で、**市長と**副市長は指宿市の住民に対し損害を与えたことになります。  なお、補助率が下がることについて、**副市長は、平成29年3月16日の市議会で「28年度までは,議員御承知のとおり掘削事業費の補助も100%,更に理解促進事業,ソフト,ハードとも100%でございました。これに対して,4分の4補助って言うんですか,100%補助というのが補助金という名目の中で突出して,イレギュラーって言うかですね,表現がちょっと分からないんですけど,あまりにも補助金に100%というのがふさわしくないんではないだろうかと。事業としてやられるのであれば4分の3,あるいは2分の1とか3分の2とか,通常の補助金の率から見て,あまりにも突出しているというような審議が行われて,結果的に4分の3,自治体が行う場合は4分の3になったということでございます。民間が行う場合にあっては2分の1ということになったということでございます。」と、補助割合引下げについての政府の審議会での審議の経緯を発言をしていることから、平成28年度末以前に補助率減額が行われることを認識していたことになります。  仮に、この認識がなかったとしても、3.で述べたように、当初計画通りにプロジェクトを進めることは可能であり、それを故意に遅らせ、中止に至らせたため、その遅れ自体が指宿市の損害になり、背任に当たります。 (*平成29年第1回定例会会議録152ページから引用:) ○副市長(***) 地熱発電事業関連の補助金についての御質問でございます。本市が想定し ております国等の支援事業といたしましては,JOGMECによる調査井を掘削するための 費用を支援する,地熱資源量の把握のための調査事業費補助金と経済産業省によります,地 熱発電や地熱発電後の熱水を活用した2次利用策を通じて,地元の理解を深めていただく地 熱発電に対する理解促進事業費補助金の二つがございます。29年度は,地熱資源量の把握のための調査事業費補助金は,これまで事業費の100%の補助でございましたが,これが自治体が行う場合にあっては4分の3補助になっております。また,地熱発電に関します理解促進事業費補助金については,勉強会等のソフト支援事業につきましては,これまでと同様 100%補助でございますが,発電後の熱水等を2次利用するハード事業につきましては,これまでの100%補助から平成29年度におきましては,2分の1補助となっているところでございます。 (略) ○6番議員(****) 地熱事業については4・5年前からいろいろ模索してきたと,そういう事業であったということでございますが,それでは先ほど副市長が言われました,地熱発電事業に今後取り組むとした場合は補助金は何か4分の3,あるいは勉強会をするんであれば,ソフトの面では100%,ただし,その熱水を利用するときは2分の1しかないと,こう言われたんですが,これに,こういう減額になった理由というのが把握されていらっしゃいますか,お伺いいたします。 ○副市長(***) 28年度までは,議員御承知のとおり掘削事業費の補助も100%,更に理解促進事業,ソフト,ハードとも100%でございました。これに対して,4分の4補助って言うんですか,100%補助というのが補助金という名目の中で突出して,イレギュラーって言うかですね,表現がちょっと分からないんですけど,あまりにも補助金に100%というのがふさわしくないんではないだろうかと。事業としてやられるのであれば4分の3,あるいは2分の1とか3分の2とか,通常の補助金の率から見て,あまりにも突出しているというような審議が行われて,結果的に4分の3,自治体が行う場合は4分の3になったということでございます。民間が行う場合にあっては2分の1ということになったということでございます。自治体が行う4分の3につきましても,75%補助っていうことになりますので,これにつきましてはまた,自治体が行う事業としては優遇された補助率になっているという状況でございます。 (*以上引用終わり)  なお、***副市長の直接の発言ではありませんが、指宿市議会本会議で次のような発言もされています。 (*平成28年第3回臨時会・第3回定例会会議録の39ページから引用:) また,3月の定例会の執行部の説明では,この100%の補助事業は終わる可能性を示唆されました。副市長の方からです。3本の掘削を理解してほしいということでしたが,本当にジョグメックの補助事業,地熱資源開発支援制度と言うみたいですけども,終わってしまうんでしょうか。 (*以上引用終わり) (*平成30年第1回臨時会・第1回定例会会議録の180ページから引用:) 凍結になる前の計画では調査井を3本掘って, これは将来,生産井の用途替えも視野に入れてだったと思うんですが,調査井を3本掘っ て,そして,その後の可能性を確認し,その後の計画や設計に反映するというようなことだ ったと思うんですね。その当時は,その調査井を掘るについては,基本的に,100%国の補 助というようなことだったかと思うんです。業者がやれば,半分にしかならないと。また, あのときでないと,それは駄目なんだということだったと思うんです。 (*以上引用終わり)  上の発言から、平成28年10月の凍結前に、副市長を含めた指宿市の上層部が、平成28年度で100%の補助事業が終了すると予測していたことが伺えます。平成28年10月の時点であれば、補助率100%での井戸掘削が可能であり、翌年度には補助率が下がることを予見していたわけで、明確に故意に指宿市の住民への損害を与えたことになり、背任であることが明らかです。 (参照:平成29年第1回定例会会議録152ページ、平成28年第3回臨時会・第3回定例会会議録39ページ、平成30年第1回臨時会・第1回定例会会議録180ページ) 5.別紙「『地熱の恵み』活用プロジェクトの経済性について」で詳しく述べてありますが、指宿市が公表してきている地熱発電についての数値が過小評価です。  指宿市は、平成27年3月のプロジェクト立ち上げ時から発電出力2000kw、売電収入年間5億円、蒸気代金年間5000万円としています。しかし、通常、日本国内の地熱井戸は、生産井1本で2000kw程度の発電出力が見込め、3本の井戸を掘ることが繰り返し述べられているため、かなり控えめに計算しても売電収入が15億円程度にはなります。  なお、国立公園内であるために、開発制限があり3000KW以内となるという話があります。これについて、ネットにつなぐことがなかなかできないため、確認が出来ていませんが、仮に3000KW以下の制限があったとしても、指宿市の想定は2000KWであるため、過小評価と言えます。よって、蒸気代金5000万円という数値自体が過小評価です。  指宿市が公表している発電出力2000kw、蒸気代金5000万円について、これらの想定を決めた時の会議資料、または市長や副市長による決裁書類を公文書開示請求しましたが、どれも不存在と回答がされています。しかし、現実にこれらの数値が公表されているわけですから、何らかの形で誰かが決定したわけであり、それを指宿市は隠ぺいしています。この意味でも**市長や***副市長の背任が問われます。つまり、本来、合理的な根拠により見込むことができる地熱発電の見込みを公表せず、凍結に至らしめたという意味で、本来の業務を行わず、指宿市民へ損害を与えたことになります。これについては、公金横領の項で述べたように、JOGMECからの補助金が3000万円程度あり、それが少なくとも無駄になってしまっています。なお、誰がどんなことを根拠に数値を決めたかについては、明らかに経産省やJOGMECの関わりがあったはずであり、司法取引を適用して、中央官庁の責任を問うべきだと考えます。  また、別紙「蒸気条件の算定根拠が不存在であることについて」で述べるように、観光施設で使う湯量の算定根拠についても不存在でした。ヘルシーランドの塩田跡地に現状で噴出している蒸気でさえ、1000kwでの発電が可能だと専門家の評価があると市議会で発言されていて、それなりの規模で観光施設の整備は可能です。それを根拠のない数値を示してたまて箱温泉基本構想を委託に出したとして、委託料消費税を除いて1700万円を詐取したのですから、典型的な背任事例です。同時に、農産物市場調査も実際には消費税を除いて1413万円余りの委託料が詐取されているはずで、金額的にも悪質であると言えます。 (参照:別紙「『地熱の恵み』活用プロジェクトの経済性について」、別紙「2000kwと5000万円の根拠が示されないこと」、別紙「蒸気条件の算定根拠が不存在であることについて」、別紙「地熱開発へのJOGMECの関わり」) 6.九州電力が電磁探査報告書の非開示を望む原因を、指宿市自身が作り出していて、しかも、その理由について、「機密事項なので回答できません。」としています。  平成29年12月13日付けの指宿市情報公開審査会への審査請求事件(電磁探査報告書の全部開示を求めたもの)で、九州電力が電磁探査報告書の非開示を望む理由として、「貴市の電磁探査報告書に記載された地下構造線については、弊社山川発電所の掘削結果や保有データ等を利用し、総合解析した情報である。この地下構造線が公表されることで、当該地域の開発が増え、弊社事業活動ヘの影響が懸念されるため。」と述べたとされています。  本来、指宿市は2700万円以上の委託料を払って電磁探査を委託し、実際、新たに電磁探査が行われたということですから、そもそも、この電磁探査の結果やJOGMECから公開されているデータのみを使って解析を行うことで十分な精度の探査結果が出るのです。それにもかかわらず、指宿市は、「指宿市山川伏目地区における電磁探査及び温泉モニタリング仕様書」の6ページの「考察においては,既存の山川発電所のデータも加味して行うこと」との条件を付けたとし、そのために、九州電力が、「山川発電所の掘削結果や保有データ等を利用し、総合解析」することになり、結果的に「電磁探査報告書に記載された地下構造線」を理由に、九州電力が電磁探査報告書の非開示を望むというシナリオが作られたのです。  そのため、なぜ「指宿市山川伏目地区における電磁探査及び温泉モニタリング仕様書」の6ページの「考察においては,既存の山川発電所のデータも加味して行うこと」との条件を付けたのか、平成30年7月3日の指宿市情報公開審査会で質問をし、「機密事項なので回答できません。」という回答を7月9日付で指宿市から得いています。その文書を次に引用します。 (*引用開始:) 回答書                    平成30年7月9日 指宿市情報公開審査会 会長 ***** 様                       指宿市長 **** 平成30年7月3日に行われた平成30年度第1回指宿市情報公開審査会におい て,審査請求人より質問のあった件について,下記のとおり回答します。              記 (質問1) 質問事項6 「指宿市山川伏目地区における電磁探査及び温泉モニタリング 仕様書」の6ページの「考察においては,既存の山川発電所のデータも加味して 行うこと」と書いたこの「データ」とは,一般に公開されている地熱資源関連の データのことなのか,それとも九州電力が所有しているデータのことなのか。更 に,九州電力が所有しているデータの場合,単に物理的に保持しているという意 味なのか,または,データの特許権とか所有権のようなものを持つているという 意味なのかを答えてください。 (質問1の回答) 機密事項なので回答できません。 (質問2) 質問事項7 「考察においては,既存の山川発電所のデータも加味して行うこ と」と条件を付けた理由は何かを答えてください。 (質問2の回答) 機密事項なので回答できません。 (*引用終わり。)  そもそも、山川発電所は、広報いぶすきの2015年7月号の6ページにあるMT探査範囲図にあるように、今回の電磁探査の対象地域のほぼ中央に位置していて、「既存の山川発電所のデータ」を加味することをせずとも、ヘルシーランドでの新規地熱開発が、既存の地熱発電施設である山川発電所にどの程度影響を与えるかは、必要十分な範囲で分かります。更に、伏目地区全体について、過去の電磁探査データは公開されています。よって、指宿市が「指宿市山川伏目地区における電磁探査及び温泉モニタリング仕様書」の6ページの「考察においては,既存の山川発電所のデータも加味して行うこと」と書いたのは、それによって、九州電力が「弊社山川発電所の掘削結果や保有データ等を利用し、総合解析した」とされることを正当化しようとしただけであり、指宿市自体が電磁探査報告書の非開示を誘導していたのです。だからこそ、「機密事項なので回答できません。」と回答がされたのであり、このことも電磁探査自体が行われていないと考えざるを得ない理由です。 (参照:弁明書、反論書、7月9日付の**市長から**会長への回答書、広報いぶすきの2015年7月号の6ページ、) 7.「地熱の恵み」活用プロジェクトは指宿市の重要な事業であり、**市長と**副市長は、その進め方について、決裁などの責任がありました。しかし、平成28年になってから、必要な情報開示を行わず、また試掘井3本分の予算が全て減額された直後の平成28年3月31日に、鹿児島県温泉部会への井戸3本分で温泉掘削許可申請書を提出するなど、行政の不手際を演出し、故意に平成28年10月のプロジェクト凍結に至らせました。  また、平成30年2月の市長再選後のプロジェクト再開宣言も不自然なものであり、再選後の井戸掘削許可申請書は自然公園法の許可申請であったのもかかわらず、本来必要のない開発賛成かどうかといったアンケート結果を数字を改編して添付するなど、再び故意に行政の不手際を演出し、プロジェクトの行き詰りを自ら演出しています。自然公園法での許認可は、単に自然環境へ回復不可能な負荷を与えるかどうかで判断され、それにアンケート結果を添付する法的根拠はありません。これ等の経緯は、指宿市議会の会議録から明確に裏付けが出来、**市長及び**副市長の背任は明らかです。  ***氏は平成26年4月から2年間副市長職にあり、平成28年第1回定例会(3月議会)で再任案が否決され、平成28年第2回臨時会(4月議会)で4月27日で再任案が可決されました。その際、**市長は「ご案内のように地熱の恵み活用プロジェクトでは7億数千万円,まさしく100%補助,この事業に対しては佐藤副市長が積極的に省庁に働き掛け,指宿市がこの事業を持ってきたという,そういうのもあります。」(会議録13ページ)と発言しています。このことから、**副市長が、「地熱の恵み」活用プロジェクトの直接的な責任者であったことが言えます。よって、**市長だけでなく、**副市長も、背任の責任が問われます。 (参照:別紙「市長の権限・副市長の権限」、別紙「プロジェクト凍結は故意に誘導したもの」、別紙「再選後の**市長による地熱開発再開の動きについての疑問」) 8.「地熱の恵み」活用プロジェクトについての行政執行の不手際を理由とした決算不認定があり、その是正措置がとられるべきであったのに、それがされていません。  平成28年第4回定例会で、「議案第79号,平成27年度指宿市一般会計歳入歳出決算の認定について」が不認定となっています。不認定について、地方自治法には、次の規定があります。 (*引用開始:) 第五節 決算 (決算) 第二百三十三条 会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。 3 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。 4 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 5 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。 6 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。 7 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。 (*引用終わり。  上の第7項の「普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。」がされていません。  不認定の理由は、「市が温泉掘削をし,温泉開発計画について多くの市民の方々から温泉への影響,懸念の声が多数挙がっており,市民の声に応える形も含めて市が計画した温泉掘削の28年度当初予算を3月25日に議会で否決いたしました。にも関わらず,3月31日には温泉掘削許可申請を3本分,39万円,27年度予算を流用して提出しています。しかも,議会に温泉掘削許可申請書が明らかにされたのが8月になってからであります。これまで,温泉掘削許可申請について多くの疑問が出されております。第1に,議会が温泉掘削の予算を否決したのに無視して申請しています」とか、「温泉掘削許可申請の目的は有識者,専門家からなる環境審議会温泉部会に意見を聴くためだったと説明しておりますが,申請書を見る限り意見を聴くためのものであるとは到底考えられません」と述べられていて、「地熱の恵み」活用プロジェクトについての行政執行の不手際が理由とされています。  このプロジェクトは、指宿市の重要施策の一つとして、平成28年第1回定例会の第1日目に、**市長自身が、「地方創生の主要事業の一つとして,ヘルシーランドでの地熱発電事業と,たまて箱温泉周辺での充実・強化に取り組む地熱の恵み活用プロジェクトを始動いたしました。」と述べているため、その事業の不手際が原因で決算不認定がされていることについて、その是正が必要になることは明らかです。また、不認定がされる2か月程度まえの平成28年10月には、**市長がプロジェクト凍結を表明し、平成30年の市長選挙再選後に、プロジェクト再開を宣言しています。この意味でも、「当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じ」る必要がありました。つまり、鹿児島県温泉部会への温泉法による井戸掘削申請について、行政側の不手際の処分を行い、その経緯を議会へ説明し、市の広報紙などで、公表する必要があったのですが、一切行われていないません。  よって、本来行政の不手際の責任を明らかにし、プロジェクトの再開を早期にやることができたのに、それをしないで、最終的にプロジェクトの中止に至っていることは、処分権限がある**市長及び**副市長の責任であることが明らかです。つまり、直接的に事務を担当していた職員の責任ではなく、**市長や**副市長の指示を受けて、その他の職員が行政執行上の不手際を行っていたわけであり、だからこそ、その処分が市長や副市長により行われていないのです。  決算不認定は平成28年第4回定例会でのことであり、平成28年12月です。そのため、この段階ですぐに行政側の不手際を行った職員を処分し、それによって議会の理解を得て、プロジェクト再開をすることが出来ました。この時点であれば、試掘井掘削の補助も100%であり、それを行っていないのですから、故意に**市長や**副市長が行政側の不手際を演出していたことが明らかです。  以上述べたように、**市長と**副市長は、本来行うべき任務を故意に行わず、指宿市及び指宿市民へ多大な損害を与えたことは明らかであり、背任の構成要件は十分に満たされています。

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